四條畷市議会 2019-09-02 09月02日-01号
第9条による改正は、第1条中引用条項「第203条の2第4項」を「第203条の2第5項」に改め、次に、第4条第2項中準用条項「第25条の3」を「第14条の3」に改め、次に別表中、区分「消費生活相談員」の項、「区長会会長」の項及び「区長」の項を削り、次に、同表備考中「投票立会人及び」を「投票管理者、期日前の投票管理者、投票立会人及び」に改めるものでございます。
第9条による改正は、第1条中引用条項「第203条の2第4項」を「第203条の2第5項」に改め、次に、第4条第2項中準用条項「第25条の3」を「第14条の3」に改め、次に別表中、区分「消費生活相談員」の項、「区長会会長」の項及び「区長」の項を削り、次に、同表備考中「投票立会人及び」を「投票管理者、期日前の投票管理者、投票立会人及び」に改めるものでございます。
附則第5項につきましては、大阪狭山市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部を改正するものでございまして、職員の退職手当に関する条例の規定を準用する第4条の準用条項を改めるものでございます。